病気になってに会社を休まなければいけなくなった場合、医療費の心配と同時に、会社を休職している間の生活費が心配になります。
短期間であれば、有給休暇や貯蓄で何とかなるかも知れませんが、それも長く続くと無くなって、突然、困ったことになります。
そんな場合、会社にお勤めで、健康保険などの公的保険に加入している場合、「傷病手当金」が受給できることがあります。
傷病手当金の4つの受給要件
傷病手当金は、休業した場合にすぐに支払われる訳ではありません。
支給要件は以下の通りです。
業務外の病気やけがで労務不能であること
業務中や業務に関係ない病気やけがで療養のための休業に限られます。
業務上や通勤時の災害などによる怪我や病気は労災保険の給付対象となります。
また、美容整形などでの休業など、病気と見なされないものは支給対象外です。
医師の証明があること
健康保険の給付を受けた治療だけではなく、自費で受けた治療での休業でも、医師の証明があれば対象となります。
療養のために連続4日以上欠勤している。または、欠勤したこと
業務外の事由による病気や怪我のために欠勤した日から連続して3日間の後、4日目以降、仕事に就けなかった期間が傷病手当金の支給期間になります。
最初の3日間は「待機期間」といいます。
待機期間は、有給休暇でも良く、土日・祝日等の公休日も含まれます。
休んだ期間について傷病手当金の額より多い給料の支払いを受けていないこと
連続して休業した4日目以降に会社からお給料などの支払いがあった日に関しては傷病手当金の支給はありません。
ただし、給与の支払いを受けても、傷病手当金の額よりも少ない場合は、
その差額が支給されます。
また、同一の傷病により障害厚生年金を受けている場合などには、傷病手当金は支給されません。
支給される傷病手当金の額はどれくらい?
傷病手当金の支給額は一日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額です。
標準報酬日額は、原則、4月・5月・6月の収入を基にした平均の月額から標準報酬月額が決定され、その標準報酬月額の30分の1に相当する額(10円未満四捨五入)です。
ただし、次の見直しまでの間に大幅な昇給などがあった場合には、年の途中でも、標準報酬月額の見直しが行われます。
同一の傷病により障害厚生年金を受けている場合などには、傷病手当金は支給されません。
傷病手当金の支給期間はいつまで?
傷病手当金の支給期間は、支給を開始した日から数えて1年6か月です。
支給開始後に退職しても、手続き時に健康保険に1年以上加入していて、退職日に休業していた場合は、他の要件を満たしていた場合は、支給期間の1年6か月以内ならば、そのまま給付を受けることができます。
ただし、1年6か月の間に元気に働けるようになり、その後再び就業できない状態になったとしても傷病手当金は支給されません。
参考:国立がん研究センターがん情報サービス「病気で仕事ができないときの保障制度」
傷病手当金制度は良いことばかりではありません
傷病手当金制度は、とても助かる公的制度ですが、自動的に支給はされず、自分で申請しなければいけません。
それに、残念ながら、国民年金保険に加入している人には傷病手当制度はありません。
また、傷病手当金で生活の心配は少なくなるとは言え、長期に渡って休業しなければいけないので、長期療養に理解ある上司や会社ばかりではありません。
傷病手当金を受給したばかりに会社から退職に追い込まれるという事態になることもあるかも知れません。
また、退職したとした場合、失業給付金と同時に受給することはできません。
まとめ
傷病手当金は、突然の怪我や病気で、療養しなければいけない事態になった場合には、とっても心強い制度です。
デメリットもありますが、私は、傷病手当金を受けると精神的に安心して療養することができました。
でも、傷病手当金を受けたことで、退職に追い込まれた職場もありました。
職場に戻るか、そのまま退職して別の生き方を見つけるのか、もしかしたら、人生の転換のチャンスになるかも知れません。
どっちにしろ、できるだけ、早期に社会復帰が可能になるように、心も身体もゆっくり療養したいですね。
お読みくださってありがとうございました。
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