医療費がかさんだ時に便利な高額療養費制度と限度額認定証

心や身体が疲れてしまい、病気やケガなどで通院や入院が続き、医療費負担が高額になった時、公的医療保険に加入していれば、「高額療養費制度」が利用できます。

高額療養費制度とはどんな制度なのでしょうか?

高額療養費制度は、医療費が過度に負担にならないようにと、ひと月の自己限度額を超えた場合、超えた分を払い戻してもらえる制度です。

年齢や所得によって、ひと月の限度額が決められています。

払い戻しに必要な期間は約2か月~3か月です。

ただ、公的制度は自分で申請することが必要です。

この制度を知らない場合は申請に行くことは出来ませんし、一人では身体が辛くて申請に行けず、代わりに行ってくれる人もいない場合は、高い医療費を払い続けていくことになるかも知れません。

入院や手術などで、医療費が自己限度額を超えることが分かっている場合には
あらかじめ、「限度額適用認定証」を取得しておけば便利です。

では、「限度額適用認定証」はどのようにして取得すればよいのでしょうか。

※ひと月とは1日から末日までです。

限度額適用認定証の取得と利用方法

限度額適用認定証を医療機関に提示すれば、窓口でのお支払いが、高額療養費制度のひと月の自己限度額までとなります。

毎月、自分で申請する必要もないので手間がかからずに便利ですよね。

また、「多数回」と言って、自己限度額に達した月が、過去12か月以内に3回以上あった場合は、4回目から上限額が下がります。

医療機関により、多数回を適用していない場合があります。

その場合は、自分で申請しなければいけません。

限度額適用認定証の取得方法

職場の健康保険に加入している人は、加入している健康保険組合に申請します。

国民健康保険に加入している人は、自分の住んでいる自治体の国民健康保険の窓口で申請します。

申請と言っても、そんなに難しいことではありません。

健康保険限度額適用認定証の申請用紙を取得して記入後、提出するだけです。

職場の健康保険に加入している場合、申請用紙を記入すれば、職場の担当の人が代理で申請してくれる場合もあります。

申請後、約2週間で「限度額適用認定証」が届きます。

限度額適用認定証の利用方法

取得した限度額適用認定証を利用するには、かかった医療機関に健康保険証と一緒に提示するだけです。

ただし、2つ以上の医療機関にかかるときは、各医療機関ごとに提出が必要で、各医療機関の医療費を合算することはできません。

また、同じ病院内でも歯科は別扱いになり、入院と通院も別の会計になります。

なお、入院中の食事や差額ベッドなどは対象になりませんので注意が必要です。

病院に通うだけでも大変なのに、医療費の心配は最小限にとどめて、心と身体の治療に専念していきましょう。

 

参考サイト:厚生労働省「高額療養費制度を利用されるみなさんへ」

 

最後までお読みくださってありがとうございました。


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